会則
- 第1条(名称)
- 本会は、東京ダンススポーツサークルと称する。
- 第2条(主たる活動場所)
- 本会の主たる活動場所を、東京都港区におく。
- 第3条(目的)
- 本会は、東京都ダンススポーツ連盟の構成団体として、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、JDSFという)の推進するダンススポーツの普及と振興を目的とし、公益のための非営利活動を行うものとする。
- 第4条(基本方針)
本会は、以下の基本方針のもと運営する。
- ダンススポーツをとおして会員の親睦を深める。
- 若年層の会員を中心として活動する。
- 初心者に優しい運営をおこなう。
- 会員が主体となってオープンかつ民主的な運営をおこなう。
- 第5条(会員)
- 原則、年齢が39歳以下の者が入会できる。
- 会員は、年齢が49歳までの間は、なお会員としての地位を有する。
- 会員の競技パートナーおよび三親等内の親族は、会員に準じた地位を有する(準会員)。
- 会長が認めた場合に限り、会員・準会員以外の者も本会の活動に参加できる。
- 本会は、本会に所属する会員の氏名、住所、電話番号を名簿として保管し、変更があった場合はその更新をしなければならない。また、会員登録番号を名簿に記載しなければならない。
- 第6条(入会金及び会費)
- 会員は、本会が別に定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。
- 会員は、本会を維持運営するために必要な経費を会費として分担しなければならない。
- 第7条(役員)
- 本会は、次の役員をおく。
- 会長1名、運営役員若干名
- 監事1名
- 監事は本会の会計を監査し、会長又は運営役員を兼ねてはならない。
- 本会は、次の役員をおく。
- 第8条(総会)
- 本会の総会は会員をもって構成し、年1回開催する。
- 総会は、出席者の過半数をもって決する。
- 総会では、規約の改正、役員の選任、収支決算、その他必要と認められた事項の承認を行う。
- 第9条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
- 第10条(指導者)
- 本会の役員又は会員による指導の場合は、指導のための必要な経費以外を受取ってはならない。
- 第11条(会員の除名)
次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。
- 所定の会費を納めなかったとき
- JDSF、東京都連盟、又は当会の名誉を著しく損なう行為があったとき
- JDSF、東京都連盟、又は当会の目的、規則に違反する行為があったとき
- 付則
この会則は、令和元年9月17日より施行する。
令和元年9月16日改定
令和元年11月14日改定